ATCC 注意事項注意事項

注意事項 : 初代培養細胞・細胞株・微生物等

動物検疫所及び植物防疫所における確認について

ATCC株分譲依頼書受領後、管轄の動物検疫所及び植物防疫所への確認を含め、輸入禁止品の該当/非該当を弊社にてチェックさせていただきます。輸入禁止品に該当した場合は、その旨お客様にご連絡します。

尚、輸入禁止品の分譲を希望される場合はお客様自身に輸入許可の申請を行っていただく必要がございます。その場合、料金は別途御見積り対応とさせて頂きます事、何卒ご理解下さいませ。

※ 尚、動物検疫上の輸入届出品(届出病原体)に該当する商品の場合は、弊社にて農林水産大臣宛に輸入の届出を行います。該当商品に関する輸入届出確認書を入手後に輸入手配を進めることとなります。

動物検疫/植物検疫いずれかの輸入禁止品に該当の場合

お客様ご自身で農林水産大臣宛に輸入許可の申請を行っていただく必要がございます。許可取得後、輸入許可証明書(植物防疫所においては、輸入許可証票)・許可指令書・申請書(PDFファイル)の3点を分譲依頼書に添えてメールにてご依頼ください(※複数の場合はアイテム毎に許可証が発行されるよう申請してください)

尚、輸入禁止品のお引き取り場所は所轄内にある最寄りの国際空港の動物検疫所、植物防疫所となります。また、ATCCからは航空貨物でのみの出荷となり、郵便物としてはお送りできませんのでご了承下さい。

輸入禁止品の輸入許可申請手続に関するご案内をご用意しております。
万が一内容にご不明な点がある場合は、弊社までお知らせください。

人体に危害を与えるATCC株の取り扱いについて

個別にご相談させて頂きますが、ATCC株によって輸入できない事がありますのでご了承ください。